昨日の引っ越し疲れや飲み過ぎもあって朝はだらけていた。今日も1日中雨降りだったので運動はお休み。起きて荷解きを少しした。荷造りと同じぐらい、荷解きもやる気はないながら、新しい部屋で新しい生活を始めることから新鮮な気持ちも出てきた。

あなたのエナジーは1よ

fitbit のプレミアム会員だとエナジースコアが表示される。とくに参考にしているわけではないけど、だいたい50-100ぐらいの間を変動していて、よく睡眠をとったり休養がとれているときは100に近いスコアが出る。逆に疲労がたまっているときは20-30といったスコアも出る。たまたま今朝起きてみたら1になっていた。「もう動かないで、あなたのエナジーは1よ。」と言われているようでウケた。昨日までの準備と引っ越しがどのぐらいの運動になっていたのか、深夜に荷物運びの往復をしていたり、朝から荷造りしたり、引っ越しでドタバタしたり、夕方にカフーツさんへ遊びに行ったりとフル稼働していたため、ゾーン時間も平常日と比較して数倍の分量になっていた。おもしろかったから記念に記録を残しておく。

退去の立ち会い

午後から雨降りの中、退去の立ち会いに行ってきた。もらった名刺によると立会人は賃貸部部長らしい。

壁のクロスはところどころ傷があり、張り替えになるのは理解できる。壁のクロスの減価償却は6年らしい。私は5年6ヶ月住んでいたようで、経年劣化を考慮して、張り替え費用の 6 / 72 * 100 ≠ 8.34% を私が負担するという計算になるらしい。この程度の負担なら理解できる。しかし、フローリングを3箇所マーキングして凹みがあるため、フローリングの原状回復の費用は借主の全額負担になると言われた。私が凹みをちゃんと調べなかったのが後になってよくなかったと思う。重いモノを置いていた場所ではなかったので、本当に指摘されるほどの凹みがあったのかな?という不信感もある。もちろん、私がなにかモノを落として凹みを作ってしまった可能性はある。経年劣化の考え方はないのか?を尋ねると、国土交通省のガイドラインによると、フローリングには適用されず、借主の全額負担だという。5万円程度にはなるとその場で言われた。

これまで住んでいた部屋を退去するとき、敷金から勝手に原状回復コストをひかれていたため、あまり退去時の費用を気にしたことはなかった。今回は管理会社に不信感をもっているので一応はガイドラインを調べてみた。

③ 経過年数(入居年数)を考慮しないもの

もっとも、建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位であって、部分補修が可能な部位、例えば、フローリング等の部分補修については、経過年数を考慮することにはなじまないと考えられる。なぜなら、部分補修としたうえに形式的に経過年数を考慮すると、賃貸人にとっては不合理な結果となるからである。

フローリングを例にとると、補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体的に張替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高まったと評価できるものではない(つぎはぎの状態になる)。よって、部分補修の費用全額を賃借人が負担しても、賃貸人が当該時点におけるフローリングの価値(経年変化や通常損耗による減少を考慮した価値)を超える利益を獲得することにはならないので、経過年数を考慮する必要はない。むしろ、形式的に経過年数を考慮すると、部分補修の前後を通じてフローリングの価値は同等であると評価できるのに、賃貸人が費用の負担を強いられるという意味で不合理である。したがって、こうした部位等については、経過年数を考慮せず、部分補修費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。(なお、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当である。)

また、襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。(減価償却資産のうち、使用可能期間が 1 年未満のもの又は取得価額が 10 万円未満のものなどは「消耗品」とし、減価償却ではなく必要経費として処理することができるとされている。)

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) 国土交通省住宅局

たしかにフローリングの部分補修になるような損耗に関しては借主の全額負担と書いてあるため、立会人の言っていることは正しいようにみえる。一方でフローリングをすべて張り直す場合は経年劣化を考慮して、貸主と借主の双方負担となるとも書いてある。今回はすべて張り直すケースではないのだろうとは伺えるものの、一部の凹みを部分補修として指摘してこちらから費用回収しようという意図にも受け取れた。ながいさんに相談してみると、少なくとも部分補修の見積書をもらうべきだという。立会人が概算で言った5万円という中途半端な数字の根拠は曖昧だという。明日、立会人に電話して、フローリングの部分補修についてもう少し詳しく聞いてみようと思う。