インボイス制度の開始
0時に寝て何度か起きて7時過ぎに起きた。いろいろ作業していたんだけど、お昼からインボイス制度の開始に伴って請求書や会計処理がちょっと変わるのでそのシステムの運用や調べものをしていた。
インボイス制度の開始⌗
10/1にサブスクリプションの請求が届いているものを経費登録しようとしていて税区分が変わってくることに気付いた。適格請求書発行事業者向けの支払いであればこれまで通りだが、そうじゃない場合に経過措置期間用税区分が新設されている。合理的に考えたら経過措置の控除割合80%を選択することで節税になる。ここで会計システムに経費登録する際、適格請求書発行事業者なのかどうかについて、これまでは未確認だったものを請求書 (領収書) から判断する必要が出てくる。いまみたらセブンイレブンのレシートにも登録番号が記載されている。こうやってシステム (仕組み) で世の中を変えていくのは強力だなと思えた。
その後、取引先の設定に適格請求書発行事業者の登録番号を設定できることがわかって、明らかにそうだとわかっているものは検索して設定したりしていた。外国企業については 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について に書いてある。例えば、google workspace を使っていると請求書には Google Asia Pacific Pte. LTd. と書いてある。しかし、請求書には登録番号がない。これは 登録国外事業者名簿 をみると、有効であることがわかり、さらに法人番号もみつかる。法人に関しては法人番号と登録番号は基本的に同じなのでそれを登録しておけばよい。
Read other posts