法人登記変更申請にもの思い
4時に寝て8時に起きた。3時過ぎまでオフィスの片付けなどをやっていた。貧乏暇なし。
年金事務所でヒアリング⌗
8時半から住所変更のために年金事務所に立ち寄る。会社の住所変更をすると行政機関にその申請をしないといけないが、年金事務所がもっとも短くて移転後5日以内となっている。行ってみたら登記事項証明書のコピーがないと手続きをできないという。すべてに先立って法人登記の変更申請が必要なことがわかった。法人登記の変更申請に1週間かかるのでその時点でこの手続きは無理だとわかった。行政のバグの1つかもしれない。
法務局で法人登記の変更申請⌗
以前、電子公告の変更で法人登記の変更申請をやったことがあったので手続きの雰囲気を理解していた。お昼休みを兼ねて法務局へ住所変更の申請に行く。合同会社の法人登記の変更申請は次のリンクにある。
しかし、このリンクを辿ると、3つの記載例がある。
3-4 合同会社変更登記申請書(商号の変更及び目的の変更)【R4.11.11更新】
3-5 合同会社本店移転登記申請書(管轄内移転)【R4.9.20更新】
3-6 合同会社本店移転登記申請書(管轄外移転)【R4.9.20更新】
ここで私が慌てていて 3-4 の「商号の変更及び目的の変更」の記載例しか目に入ってなくてその内容を確認して申請書類を作って提出してきた。後日、担当者から決定書が必要ですと電話がかかってきた。私が参考にしないといけない記載例は 3-5 の「管轄内移転」の方だった。たしかにその書類には決定書が含まれていた。3-4 にはそれが不要だったので申請書類から漏れた。後日、決定書を再作成して法務局へ再申請に行ってきた。申請自体は15分もあれば終わる作業だけど、1度で終わらせる手続きを済ませられなかったという自分の不甲斐なさにショックを受けた。余裕をもって周りの観察が大事という話し。
初めての会社のオフィス移転で学ぶことも多かった。申請には「原因年月日」を記述できるので予め前もって登記変更の申請を行うことはできないのだろうか?移転後2週間以内に申請する必要があると書かれた記事を読んでいたので私は引っ越し後にしか申請できないと思い込んでいた。
また定款の記載内容によってはオフィス移転で定款変更も必要になる可能性がある。定款の変更には同意書が必要なため、さらに申請書類が増える。うちの会社の定款の条項は次になる。
(本店所在地) 第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。
定款の本店所在地は市町村まで構わない。神戸市内で引っ越しする分にはうちの会社は定款変更を必要としない。おそらく会社を設立するときにオフィスがまだ決まっていなかったからそうしたのかもしれない。私が意図して定款の本店所在地を決めたわけではない気もする。freee 経由で定款作成代理人がよしなに作ってくれたようだ。感謝。
さらにたまたま申請する直前にオフィスの掲示板で来月からビル名が変わりますという掲示をみつけた。登記変更の申請を知らない人向けにこの手続きはどんな内容であろうが申請に手数料が3万円かかる。ビル名が変わったらその都度3万円支払う必要がある。少し調べてみると、新しいオフィスのビル名が変わるのは3度目でどうもそういう傾向のあるビルにみえる。これは4度目もありそうだ。登記の住所についてさらに調べてみると、法律上は番地まで記載すればよくてビル名を登記に含める義務はないという。今回の登記変更の申請にはビル名を含めず番地までとした。これで未来に4度目のビル名の変更があっても登記変更を申請しなくて済む。たまたま申請前にオフィスの掲示板を眺めて気付いたことで登記の住所の仕様を学ぶことができた。周りの観察は大事という話し。