3時に寝て6時半に起きて2度寝して7時半に起きた。お正月にだらけたのですぐ起きれなかった。

仕事始め

今日から仕事始め。お昼におにぎりを買いに外を歩いたけど、あまり人気がなかった。14時過ぎに散歩がてら 生田神社 へ初詣に向かったが、なかなかの混雑ぶりで断念した。初詣失敗。普通の休日の3倍ぐらいはいたんじゃないかと思う。神社は学生さんも多いとは思うけど、まだ休み中の人も多いのかもしれない。

償却資産の申告

固定資産税を支払う根拠となる固定資産台帳の内容を申告した。毎年1月1日時点の償却資産を1月31日までに申告する。去年は紙の書類で行った手続きを、今年は eLTAX (ダウンロード版) でオンライン手続きした。神戸市は事前にプレ申告データとして去年の申告データを送ってくれるので、それを再利用して手続きをすると去年時点のデータ入力の手間を省ける。実際に手続きしてみたら紙の書類そのままの画面が表示されて、空き項目を埋めていくだけだった。ほんの10分で入力を完了した。あとはマイナンバーカードを使って電子署名して送信するだけ。送信後、受付のメッセージが返ってくる。なにか不備があれば、データチェックをしているオペレーターから数日以内に電話がかかってくる。かかってこなければ問題ないということ。

関連する話題として、No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 という制度がある。通常、減価償却対象となる固定資産の基準額は単品で10万円になるが、この中小企業向けの特例を用いると30万円を基準額にできる (合計で300万円まで) 。パソコンなどのデバイスは10万円を超えることも多い。そういった固定資産を複数年で減価償却しなくても取得年度で即時償却できる。具体的にはその事業年度で利益がある場合は経費が増えることになるので法人税や地方法人税 (名前に「地方」という文言が入っているがこれは国税) といった国税の節税となる。

他方で、償却資産に対して固定資産税という地方税がある。償却資産として毎年1月に申告する。これは特例で即時償却した固定資産に対しても適用される。例えば、神戸市では次の FAQ に特例とは関係ないという注意書きがある。償却資産の合計金額が150万円未満のときは免税となる。小さい規模の企業なら免税になりやすい制度にみえる。

※租税特別措置法の規定により中小企業者等の少額資産特例を適用して損金算入した資産については申告の対象となります。

Q.申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。

国税と地方税の違いを理解していないと調べ方を誤る懸念がある。国税庁のサイトには国税のことしか書いていないし、地方税のことは地方自治体のサイトにしか書いていない。というか、私は国税だけを調べて地方税の扱いを誤解していた。